新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大予防へご協力をお願いします。
政府は、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月1日から施行しています。下記の事項にご注意ください。
1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある患者(「疑い例」)への対応
(「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」事務連絡2020年2月1日より:厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省健康局結核感染症課)
※「疑い例」の要件は下記の通りです。
①発熱(37.5 度以上)かつ呼吸器症状を有している。
②発症から2週間以内に、以下の(ア)、(イ)の曝露歴のいずれかを満たす。
- 武漢市を含む湖北省、浙江省への渡航歴がある。
- 「武漢市を含む湖北省、浙江省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触歴がある。
- 上記の①、②に該当すれば、速やかに所管の保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に連絡してください。「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関に案内されます。
- 上記①の症状がない場合、基本的には標準予防策を徹底して診察をしてください。
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PDF:新型コロナウイルス感染症への対応について(2020.2.19更新用)
【参考】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/index.htm
2020年02月24日 16:41